Outline 概要 協会概要
真綿を広く伝えるために、真綿及び真綿製品、紬織物など真綿関連の業界を支援・援助をし、業界の発展を願い努力しております。現在の活動といたしましては、真綿生産地の高年齢化に対応した後継者の育成事業や真綿素材の新しい用途の開拓・開発を推進する事業等々、また真綿の伝統や文化をより深く知っていただくために、啓蒙事業を通じてイベントを開催するなど直接消費者の皆様へのアプローチも推進しております。
協会設立の経緯
軍需向けに製造されていた真綿製品は終戦後、新たな民間の需要に支えられ大変な活況を呈しました。真綿を原料とした手紡糸の製品の需要もありましたが、綿、絹、人絹等の繊維製品に比べ商品性の課題もあり、真綿業界は真綿の生産及び需要の維持を図るためには新しい製品の研究や需要の開拓を進める必要に迫られていました。このような情勢のなかで日本真綿製造販売統制組合は商工省繊維局、農林省蚕糸局、繊維協会、三越及び日本産業経済新聞社の後援のもとに昭和21年12月に東京三越本店において「真綿による衣料試作展示会」を開催しました。全国の組合から多くの真綿製品が集まり衣料不足の折りから大変な関心をもたれました。真綿業界が新しい製品の開発と需要増進を積極的に進めるために「財団法人日本真綿協会」が設立され、昭和22年4月28日に農林省の認可がおりました。本財団の目的は 「真綿に関する科学的研究を行うことにより真綿及び真綿製品の質的向上と普及並びに輸出振興を図り併せて日本衣生活の改善と人類文化の進展に寄与する。」とあります。真綿の将来を展望した財団の設立であったといえます。
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第 54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
一般財団法人への移行
新しい公益法人制度の施行に伴い、平成23年9月、財団法人日本真綿協会は内閣府あてに一般財団法人への移行認可申請書を提出。内閣府公益認定等委員会の審査を経て、平成24年3月一般財団法人への移行認可書を受領、平成24年4月1日をもって、一般財団法人日本真綿協会として新たなスタートをしました。
協会ロゴマーク