Outline  概要  定款


第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人日本真綿協会(以下「協会」という。)と称する。
2 協会の英文表記はJAPAN FLOSS SILK ASSOCIATIONとする。
(事務所)
第2条
協会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(目的)
第3条
協会は、真綿、真綿製品及び紬に関する科学的研究を行うことにより、真綿、真綿製品及び紬の質的向上、普及を図ることを通じて、わが国の衣生活の改善と伝統文化の保全ならびに次世代の教育に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 
協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)真綿、真綿製品及び紬に関する研究、技術、科学の情報の自発的交換の促進
(2)真綿、真綿製品及び紬に関する講習会の開催とこれに対する援助
(3)真綿、真綿製品及び紬に関する展示会等の催し物の開催とこれに対する援助
(4)真綿、真綿製品及び紬に関する資料の刊行とこれに対する援助
(5)真綿、真綿製品及び紬に関する研究開発とこれに対する援助
(6)真綿、真綿製品及び紬に関する理解啓蒙とこれに対する援助
(7)その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行う。


第2章 資産及び会計

(資産の管理)
第5条
協会の資産は、理事会の承認を経て、代表理事がこれを管理する。
2 代表理事は、資産管理の状況について、定期的に評議員会に報告する。
(事業年度)
第6条
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(事業報告および決算)
第8条
協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)貸借対照表の附属明細書
(5)正味財産増減計算書
(6)正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第5号については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(公益目的支出計画実施報告書の作成)
第9条
協会は、事業年度終了後、遅滞なく公益目的支出計画実施報告書を作成し、認可行政庁に提出しなければならない。
(剰余金の分配)
第10条
協会は、剰余金の分配を行うことができない。


第3章 協会の機関

(機関の設置)
第11条
協会に、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。
2 評議員の定数は3名以上5名以内、理事の定数は3名以上7名以内、監事の定数は1名以上2名以内とする。


第4章 評議員及び評議員会

(評議員の選任)
第12条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会にて定める。
2 評議員選定委員会は、外部委員3名、協会の評議員または監事1名、及び事務局1名の合計5名で構成する。
3 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会にて選定する。
(1)協会の理事、監事、評議員、使用人、または過去に理事、監事、評議員、使用人であった者
(2)前項に規定する者の同一親族(前項に規定する者の3親等以内の親族及び前項に規定する者と特別な関係にある者)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会の決議は、議決に加わることのできる委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、決議には外部委員の1名以上の同意を要する。
6 評議員選定委員会委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
7 評議員選定委員会に欠員が生じた時は、補充要員について理事会の推薦を経て、評議員選定委員会にて定める。
(評議員)
第13条
評議員のうち、同一親族(評議員の3親等以内の親族及び評議員と特別な関係にある者)または特定の企業や団体の関係者の占める割合は、それぞれ評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
2 評議員は、協会の理事、監事または使用人を兼ねることができない。
3 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 評議員の報酬は、年度総額100万円を上限とする。
(評議員会)
第14条
評議員会は、すべての評議員で構成する。
2 評議員会は、理事会の決議を経て、代表理事が招集する。また、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求できる。
3 評議員会の議長は、その都度評議員会の決議により定める。
4 評議員会は、法令で規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。
5 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、法令及び定款に定められている重要事項の決議は、3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
6 評議員会の招集は、開催日7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
7 定時評議員会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。また、必要があれば随時評議員会を招集することができる。
8 評議員会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した評議員から選出された議事録署名人1名が記名押印のうえ、開催日から10年間事務所に備え置かなければならない。
(評議員の解任)
第15条
評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員選定委員会の3分の2以上の多数による決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき


第5章 理事、監事及び理事会

(理事、監事)
第16条 理事ならびに監事の選任及び解任は、評議員会にて定める。
2 理事のうち、同一親族(理事の3親等以内の親族及び理事と特別な関係にある者)または特定の企業や団体の関係者の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事及び監事に対して、評議員会が別に定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。
6 代表理事及び業務執行理事の定数はそれぞれ1名とする。
7 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により選定する。
8 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
9 理事及び監事は、評議員会において評議員から特定事項の説明を求められた場合には、必要な説明を行わなければならない。
(理事会)
第17条
理事会は、すべての理事で構成する。また、監事は、理事会に出席しなければならない。
2 理事会は、代表理事が招集する。
3 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事が事故等により欠席の場合は、内規に従い他の理事が議長を務める。
4 定時理事会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。
5 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
6 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合、当該提案につき理事及び監事全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
7 理事会の招集は、開催日7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
8 理事会はこの定款に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)貸借対照表の附属明細書
(5)正味財産増減計算書
(6)正味財産増減計算書の附属明細書
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)その他協会運営に関する重要事項
9 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した代表理事及び出席した監事が記名押印のうえ、開催日から10年間事務所に備え置かなければならない。
(理事、監事の解任)
第18条 
理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき


第6章 顧問

第19条
協会は、協会の事業の円滑な運営を図るため、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、真綿、真綿製品及び紬に関する有識者のうちから、理事会の決議を経て代表理事が任免する。
3 協会は、協会の事業運営に関して、必要な時に顧問に対して意見、助言を求めることができる。


第7章 事務局等

(事務局等)
第20条
協会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に、所要の職員を置く。
3 重要な使用人及び職員については、理事会の決議により、代表理事が任免する。
4 事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
(書類及び帳簿等の備え付け)
第21条
事務所に、この定款で定めるものの他、次に掲げる書類および帳簿を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)評議員、理事、監事、職員の氏名及び略歴を記載した書類
(3)許可、認可及び登記に関する書面
(4)収入、支出に関する証拠書類及び帳簿
(5)その他法令で定める書類及び帳簿


第8章 定款

(定款の変更)
第22条
この定款は、理事会及び評議員会の決議を経て、変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第12条及び第15条についても適用する。


第9章 事業の譲渡、解散、清算

(事業の譲渡)
第23条
協会の事業は、理事会及び評議員会において、理事現在数、評議員現在数の各3分の2以上の多数による決議を経て、譲渡することができる。
(解散)
第24条
協会は、財産の滅失による協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(清算)
第25条
次に掲げる事由が生じた場合、協会は清算業務を行わなければならない。
(1)協会の解散
(2)協会の設立の無効もしくは設立の取消しの訴えに係わる請求を認容する判決が確定した場合
(残余財産の帰属)
第26条
協会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告

(公告方法)
第27条
協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第11章 雑則

(細則) この定款に定めるものの他、協会の事業運営上必要な細則は理事会の決議を経て、代表理事が定める。 (附則) 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。